認定看護管理者ファーストレベルプログラム

職業実践力育成プログラム(BP)

1.認定看護管理者ファーストレベルプログラムが文部科学省 平成30年度「職業実践力育成プログラム(BP)」の認定を受けました。

本学の認定看護管理者ファーストレベルプログラムが、社会人や企業等のニーズに応じた、主に社会人を対象とした実践的・専門的なプログラムとして、文部科学省から職業実践力育成プログラム(BP:Brush up Program for professional)に認定されました。

認定されたプログラムの概要

(1)課程:
履修証明プログラム
(2)課程名:
認定看護管理者ファーストレベルプログラム
(3)期間:
4ヶ月
(4)修得資格:
履修証明書
(5)社会人の受講しやすい工夫:
①集中講義の実施 ②学習支援システムの活用
(6)プログラム概要:
本学の『認定看護管理者ファーストレベルプログラム』 は看護管理者の養成を目的としたプログラムであり、夏季に集中的に履修することにより効果的な学びと就業先への負担の軽減を考えたプログラムです。
「深くて身になるファーストレベル」を掲げ、日本の社会構造が大きく変化している今、看護管理者には「深い考えに基づく問題解決能力」と「流されずに創り出す看護の楽しさ」を体感するために、TBL(team-based learning)やグループディスカッションを中心にカリキュラムを構成しています。
また、聖路加国際大学の教員、看護師および学外の各分野の専門家が授業を担当し、図書館やメディアルームなど充実した教育環境を提供します。
募集要項 ⇒
こちら
コースの教育目的 ⇒
認定看護管理者ファーストレベルプログラムとは

2.認定看護管理者ファーストレベルプログラムが特定一般教育訓練給付制度の指定講座となりました。

本学の認定看護管理者ファーストレベルプログラムは、厚生労働省より教育訓練給付制度の「特定一般教育訓練」として指定を受けています。(指定期間:2023年10月1日~2026年9月30日)

特定一般教育訓練給付金について

(支給対象者)
受講開始日現在で雇用保険の支給要件期間が3年以上(初めて支給を受けようとする方については、当分の間、1年以上)あること、受講開始日時点で被保険者(※1)でない方は、被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内(適用対象期間の延長が行われた場合は最大20年以内)であること、前回の教育訓練給付金受給から今回受講開始日前までに3年以上(※2)経過していることなど一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)又は被保険者であった方(離職者)が厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に支給。

(支給要件期間)
支給要件期間とは、受講開始日までの間に同一の事業主の適用事業に引き続いて被保険者等(一般被保険者、高年齢被保険者又は短期雇用特例被保険者)として雇用された期間をいいます。
その被保険者資格を取得する前に、他の事業所等に雇用されるなどで被保険者等であった期間も通算しますが、被保険者資格の空白期間が1年を超える場合は、その前の期間は通算されません。
また、過去に教育訓練給付金を受給したことがある場合、その時の受講開始日より前の被保険者等であった期間は通算しません。
※1 被保険者とは、一般被保険者及び高年齢被保険者をいいます。以下、この項目において同じです。
※2 平成26年10月1日前に教育訓練給付金を受給した場合はこの取扱は適用されません。

(支給額)
教育訓練施設に支払った教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、4千円を超えない場合は支給されません。

教育訓練給付金の受給資格や手続き方法等、制度の詳細についてはこちらをご覧下さい。

※2024年2月1日以降の「支給申請」と「受給資格確認」は、電子申請が可能となります。
2024年4月1日から、必要書類の提出期限が「受講を開始する日の原則2週間前まで」に緩和されます。

関連資料

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